住宅業界における感染予防ガイドライン 令和2年5月21日制定
1. 本ガイドラインの位置づけ 本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び新型コロナウイル
ス感染症対策専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえ、住宅事業 者が業務の実施に際して新型コロナウイルス感染症の予防対策を行う際の参考となる基本的事項を整
理したものである。 住宅産業は、住宅の建設・リフォーム等を通じて国民の住生活を支えるとともに、災害時には被災者の 住まいの確保を通じて被災地の復旧・復興の一翼を担う重要な産業である。このような住宅産業の役割
の多くは、地域における多数の中小零細工務店により支えられており、住宅産業の長期に亘る活動の停 滞により中小零細工務店が倒産・廃業し、貴重な建築職人が離散するような事態が起これば、住宅産業
がその役割を十分に果たしていくことが極めて困難になることが想定される。このため、住宅事業者は感 染防止に努めつつ、将来にわたってその役割を果たせるよう経済活動を活発にしていく必要がある。
住宅事業者は感染防止の取組みが従業員や顧客のみならず、社会全体の感染拡大防止に繋がるも のであることを認識し、本ガイドラインを参考として、それぞれの事業内容、企業規模及び事業所の形態
等に即した創意工夫を図り、感染の拡大防止に努められたい。 なお、本ガイドラインは、今後の政府による基本的対処方針の改定、各都道府県知事による自粛要請 等の動向を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
2. 職場別の留意事項
(2)住宅展示場等 ① 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある職員 は出勤せず、自宅待機する。出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、自宅 待機する。② 時差出勤や自家用車利用等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。③ 緊急事態宣言の対象である都道府県において住宅展示場等に対し休業自粛を要請された場合 には、不特定多数を対象とする展示業務は行わず、商談中の顧客のみを対象とした業務に限定 する。それ以外の場合においても、事前予約により来場者の集中を避ける等、感染予防に十分 注意する。④ 受付等には透明ビニールカーテンを設置する等の感染予防措置を講ずる。⑤ 打合わせコーナーでは、机を離して設置する、机の間をパーティションで仕切る、正対せずに離れ て着座する等により、できる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。⑥ 十分な換気を行う(換気設備がない場合は、時間に2回以上窓を開けて換気)。⑦ 出入口や施設内に手指の消毒液を設置する。 ⑧ 高頻度接触部位及び来場者用スリッパを適宜消毒する。また、開放可能なドアは開放し、カタロ グ、雑誌、新聞等は誰でも触れる状態で放置しない。⑨ トイレにタオルを設置する場合は、ペーパータオルを設置する(ハンドドライヤー及び共用タオル は用禁止)。⑩ 来場者の氏名と連絡先の把握に努め、名簿を作成・保管する(個人情報保護に留意)。⑪ 来場者に対応する際には手指を消毒し、マスクを着用する。来場者にもマスクの着用、入場時の 手指消毒を促す(来場者用のマスクを準備)。⑫ 住宅展示場等において顧客と商談を行う場合の留意点は2(1)⑬と同様。⑬ 来場者に発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が ある場合には、住宅展示場等への立入りを遠慮していただく。⑭ 感染防止啓発ポスター等を掲示し、感染防止意識の向上・定着を図る。
(3)建設現場・作業場 ① 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある建設 職人は出勤せず、待機する。出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、 自宅待機する(下請けの建築職人を含む)。② 自家用車利用等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。③ 建設職人の現場への入退場及び検温結果(出勤前の検温結果でも可)を記録・保管する。④ 仮設水道を整備し、石けん(必要に応じて手指の消毒施設及びペーパータオル)を設置する。⑤ 十分な換気を行う(必要に応じて送風機等を利用)。⑥ 安全帽や手袋等は共用せず、共同で使用する工具は適宜消毒する。⑦ 原則としてマスクを着用(屋外で十分な換気を確保できる場合や建設職人が相互に離れて作業 を行う場合を除く)し、こまめに手洗い又は手指消毒を行う。また、資材等搬入業者等に対しマス クの着用と手指の消毒を要請する。⑧ 工程確認等の打合せは、できる限り電話、メール、オンライン等で行い、対面での打合せの回数 と時間を極力少なくする。 ⑨ 昼食時や休憩時においても、建築職人相互ができる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。⑩ 作業終了後は清掃し、作業着はこまめに洗濯する。また、現場仮設トイレを設置している場合に 4 は、作業終了時に清掃・消毒する。⑪ 現場検査等は、できる限り立会い人数を少なくし、短時間で行う。
(4)工場 ① 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある職員 は出勤せず、自宅待機する。出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、自宅 待機する(協力企業の従業員を含む)。② 時差出勤や自家用車利用等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。③ 工場見学会を行う場合には、事前予約により来場者を限定する等、感染予防に十分注意する。④ 十分な換気を行う(換気設備がない場合は定期的に窓を開けて空気の入替えを行う)。⑤ 事務スペース、作業場出入り口、食堂、休憩室には手指の消毒液を設置する。⑥ 整理整頓を行い、制服はこまめに洗濯する。⑦ 工場内ではマスクを着用し、こまめに手指の消毒を行う(協力企業の従業員を含む)。また、納品 業者、輸送業者等に対し、マスクの着用、手指の消毒を要請する。⑧ 高頻度接触部位を適宜消毒し、開放可能なドアは開放しておく。⑨ トイレにタオルを設置する場合は、ペーパータオルを設置する(ハンドドライヤー及び共用タオル は使用禁止)。⑩ 食堂、休憩室等では、できる限り2mを目安(最低1m)に間隔を空けて机やイスを配置し、利用時 間を分散することで多数の職員が同時に利用することを避ける。⑪ 打合せはできる限り電話、メール、オンラインで行い、対面での打合せを極力避ける。やむを得ず 対面での打合せを行う場合の留意点は2(1)⑬と同様。⑫ 感染防止啓発ポスター等を掲示し、感染防止意識の向上・定着を図る。 ⑬ 協力企業に対する感染予防指導を徹底する。
3. 職員等の感染が確認された場合の対応 ① 職員(協力企業の職員、下請けの建築職人を含む)に感染者が確認された場合には、速やかに 保健所等に通知し、その指示に従う。② 感染拡大防止を目的として個人データを取扱う場合や、感染が確認されたことを公表する場合に は、個人情報保護に十分配慮する。 ③ 従業員等が感染したことをもって解雇その他の不利益な取扱いを行わない
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